お知らせ

電動キックボードについて

画像12
最近職場近くの道路を歩いていると、電動キックボードで走行されている方をよく見るようになりました。



そこそこスピードも出ているので、危ない経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか?



2022年4月19日の道路交通法改正により、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」となりました。



免許は不要ですが(16歳以下は乗車不可)、ナンバー取得が必要で、自賠責保険の加入が必須となります!



今回は特例として認められた為、運転者のモラルが問われそうです。



例えば「特例特定原付」で歩道も走行できますが、道路交通法では「歩道の中央から車道寄りの部分または特定小型原動機付自転車・普通自動車の歩道部分を徐行しなければなりません」と記載があり、運転者の判断にゆだねられている部分もあるからです。



そんな中、代理店には「保険はどうしたらいいの?」との質問が増えております。



保険の扱いは原動機付自転車と同じで、自賠責保険の加入は必須になります!



ただ自賠責保険は相手の対人賠償のみで、治療費も120万円が限度になります。



お相手が大きなけがを負って休業してしまうと120万で収まらないことも考えらえます。



また24時間営業のコンビニのガラスなどを破損させてしまうと、ガラス代だけでなく高額な休業補償を請求される可能性もあります。



そのために任意保険は個別でバイクの保険に加入されるか、ファミリーバイク特約の付加が必要になります。



電動自転車等も増え、自転車事故での大きな賠償事故も増えております。



万が一の際に安心できる補償になっているか確認したいという方がいらっしゃいましたら、営業担当または代理店までお気軽にご連絡くださいませ



2023月8月30日時点のものです。商品改定等により補償内容等が異なる場合がございます。

関連記事

  1. 画像1 地震保険について
  2. 画像1 自転車保険について
  3. 画像50 雹(ひょう)の災害について
  4. 画像3 保険用語「保険金額」と「免責金額」について
  5. 3 老後資金の話②
  6. 1 自動車保険(ロードアシスト・レンタカーについて)
  7. 5 臨時休業について
  8. 31627010_PW36 年末年始の休業に関してのお知らせ
PAGE TOP