失火責任法について
皆様こんにちは!
今回は火災についてのお話をさせていただきます!
2025年2月26日に岩手県大船渡市で大規模な山火事が発生しました。
約2600ヘクタール(東京ドーム555個分)もの広大な面積が焼失し、『平成以降最大』と呼ばれるほどの災害となりました。
周辺住民の方は避難を余儀なくされ、地域社会に大きな影響を与えています。
原因は現在確定していませんが、『野焼き』が影響したのではないかといわれています。
山だけでなく、住宅への被害も出ていますが、その賠償はどうなるのでしょうか。
日本には『失火責任法』という特別法がありますので、重大な過失(重過失)がない限り、失火者の賠償責任は免除されます。
この法律がある為、山火事の加害者となった方が必ずしも被害者への賠償とはならないのです。
寝タバコや、天ぷら油を火にかけたまま出掛けた等重過失が問われれば賠償義務が発生しますが、加害者が賠償に応じるかは皆無です。
その為ご自身の家は『火災保険』に加入し、ご自身で守る必要があります。
『火災保険』に加入することで、自宅の台所から出火した場合だけでなく、隣の家が火事となりその消火活動で水濡れ損害を受けたり、深夜放火に遭った時も『火災保険』で修理費用や建て替え費用を受け取ることができ、生活をもとに戻すことができます。
昨今の大規模災害が頻発している中で、火災保険料の改定が続いておりますが、大切な資産を守る『火災保険』は必須の補償になります。
補償内容を見直しすることで、ご負担を軽減することも可能ですので、どういった内容にするのがいいか確認したい方は営業担当または弊社までお気軽にご連絡くださいませ!
2025月3月19日時点のものです。商品改定等により補償内容等が異なる場合がございます。