借家人賠償責任・修理費用補償特約について
皆様こんにちは!
本格的な受験シーズンを迎え、受験生をお持ちのご家庭はピリピリしているのではないでしょうか。
晴れて志望の進学先にすすむことができたら、備品や制服の購入など新年度の準備が忙しくなることでしょう。
大学進学で別の地域に住むとなると、下宿を借りることもあると思います。
このようにお部屋を借りる際には、「火災保険」の加入が必要になってきます!
ただ「荷物が少量なので、補償は不要なのではないか」といって加入されない方もいらっしゃいますが、加入していないといざという時に大きな出費を強いられることがあります。
例えば、室内のドアなどを破損させたり、水の出しっぱなしで室内を水浸しにしてフローリングを汚したなどで、家主から修理を求められた場合、修理費用を支払わなければなりません。
その様な時に役に立つのが火災保険の「借家人賠償責任・修理費用補償特約」という特約になります!
借りた部屋を損壊させ、法律上の賠償責任が発生した際に保険金が支払われるものです。
弊社のお客様でも、室内のドアに穴をあけてしまい、修理費として約11万円を家主から請求され、保険金をお支払いしたことがありました。
また、遊びに来ていた友人が部屋の壁を壊したなど、部屋を借りた人に法律上の賠償責任が発生しない場合も上記特約で支払うことができます。
このような補償があることは意外と知られておりません。
どのような場合に保険で支払われるのかをよく知らずにいると、いざという時に自分で支払わなければならなくなることもあります。
普段から保険について一定の知識を蓄えておくことも重要です。
これから一人暮らしをするお子様をお持ちの方で、安心できる保険の入り方をお知りになりたい方は、営業担当または弊社までお問い合わせくださいませ。
2025月月29日時点のものです。商品改定等により補償内容等が異なる場合がございます。