お知らせ

住まいのお話『借家人賠償責任保険』

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皆様こんにちは!今回は住まいの話題についてのお話しです!

『借家人賠償責任保険』とは?

賃貸のマンション・借家に住んでいる方が、偶然な事故によって借用戸室にて損害が生じた場合に、家主に対して弁償する費用を補償します。
例えば、賃貸住宅のドアを、お子様が誤って壊してしまった場合などがあります。
ここで注意点がございます!


入居時の「賃貸借契約書」のお名前と火災保険の「借家人賠償責任欄」のお名前が一致していないと、補償を受けとることができません。

例えば「賃貸借契約」は父親、「火災保険」は息子であると、父親が借りた部屋のドアを壊していしまっても、名義を変更してからでないと保険対応できないのです。

賃貸住宅の方は、今一度「賃貸借契約書」と火災保険の「保険証券」をご確認ください。


『所有マンションの専有・共用の違い』とは?
最近関西でも多くのマンションが売買されております。
そこで、意外と勘違いされている「マンションの専有部分と共用部分」についてまとめておきます。

マンションを購入した場合、実際に住んでいる部屋の中は「専有部分」となりご自身で建物の火災保険を掛ける必要があります。
一方でマンションのエントランス、エレベーター、階段等多くの住人の方が使う場所は「共用部分」となりマンション管理組合で専用の保険を掛けています。
マンションの火災保険のご契約時によくこんな話題が出てきます。

A「部屋の保険はマンションで加入しているので、私は家具などの家財だけでいいんじゃないの?」

B「いえ。奥様が住んでいるこのスペースは「専有部分」となり、もしこの部屋が火事になってもマンションの保険からはお金が出ないんです。」


賃貸マンションへ入居するときは「家財だけ」でいいのですが、購入したマンションでは「建物と家財」への契約が必要です。

ご自身の保険に不安を感じられましたら、弊社までお気軽にご相談くださいませ!
2022年3月16日時点のものです。商品改定等により現在と補償内容が異なる場合がございます。

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