身近なお金の話【公的保障編①】
皆様こんにちは!
今回は『傷病手当金』についてです。
がんなどの生活習慣病や自動車事故などのけがで長期間仕事ができなくなってしまうと、収入が無くなり生活ができなくなってしまいます。
そうなったら心配だと保険相談いただくことが多くなっています。
でも、その前に公的保障であります「傷病手当金」を受け取れる可能性もございますので、今回は公的保障の情報提供を致します。
「傷病手当金」とは、「病気やけがで会社を連続して休んだとき、これまでの収入の約3分の2が支給されます。
具体的には、有給休暇を消化した後、待期期間(連続で3日間休業)を過ぎると要件が成立。支給開始から最長で1年6か月間支給されます。
例えば、月収30万の会社員の方ですと、20万円が最長18か月支給されます。
しかし、給与の保障があっても、社会保険料は手当から支払う必要があったり、がんや長期間の治療に充てる実際の入院費用等は実費が必要になります。
(特に健康保険適用外の治療や差額ベット代・入院時の食事代など)
また、国民健康保険加入の方にはこの制度は適用できません。そのため医療保険に加入されていない方は、預金を大きく取り崩さなくてはなりません。
今後生命保険の加入前には公的保障の説明が必須化されるとの話も出ております。急に商談で聞いて わからないままだと疑問が残ったままもやもやした状態で、保険に加入することも出てきてしまいます。
この様なことを事前に知っておくことは非常に大切です。
ご不明な点がございましたいつでも弊社までお問い合わせくださいませ。
2022年1月28日時点のものです。商品改定等により現在と補償内容が異なる場合がございます。